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レンタル規約

第1条(お手続き)
山王スペース&レンタル株式会社(以下「当社」という)が提供する家電パッケージレンタル(以下「本サービス」という)の申込希望者(以下「お客さま」という)が、本サービスを利用しようとするときは、当社がインターネット上に設置している本サービスのWEBサイトにおいて、本レンタル規約を承認のうえ、お客さま本人が直接、必要事項を入力し、当社に送信することで申し込むものとする。
第2条(本サービスの申込受付)
1.当社は、お客さまが本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した申込内容が、次の要件を満たしていると当社が認めた場合に、お客さまからの申し込みを受け付けるものとする。
  1. (1)お客さまが次に掲げるクレジットカードの国際ブランドを記したクレジットカード(以下「カード」という)を発行するカード会社の会員であること。
    ①VISA  ②MASTERCARD  ③DINERS  ④JCB  ⑤AMEX
  2. (2)お客さまは、本サービスを利用することによる当社に対する料金の支払いをカード会社が発行するお客さま本人名義のカードを使用する(以下「カード決済」という)こと。ただし、デビットカードは使用できないものとする。
  3. (3)お客さまが希望する本レンタル規約第15条に記載の初回課金項目の合計額を、お客さまがカード決済することをカード会社が承認すること。
  4. (4)お客さまは、本人確認書類として運転免許証またはパスポートなどの公的書類の写しを提出すること。
  5. (5)当社は、お客さまの年齢等により親権者等の方の同意が必要な場合、親権者の方等へ確認し承諾を得ること。
2.お客さまは、お客さまが指定するレンタル商品(以下「商品」という)の賃貸を受けられるものとし、商品の内容は申し込み受付後、当社からお客さまに通知する所定のレンタル申込内容確認書(家電パッケージ)に記載するものとする
3.お客さまは、商品を引き渡し後に、使用したか否かに関わらず、商品の全部または一部の返品を希望する場合は、当社はこれを中途解約希望とみなし、お客さまは第14条に定める中途解約手続きを行うものとする。なお、中途解約料は第13条に定めるものとする。またお客さまは第27条の場合を除き、商品の全部または一部を交換することはできないものとする。
第3条(契約成立日)
当社はお客様からの本サービス利用の申込受付後、本サービスの提供が可能であると判断した場合には、 当社からお客様に対して電話により本人確認、申込内容の確認、商品の納品日の連絡等を行うものとする。この電話による確認、連絡が完了した日を契約成立日とする。
第4条(レンタル期間)
本サービスにおけるレンタル期間は、当社または当社の提携会社がお客さまへ商品をお届けした日を開始日として、最短で1年間、以降年単位で2年間、3年間の中からお客さまが指定した期間とする。ただし、延長または中途解約等により、レンタル期間が変更された場合はこの限りではない。
第5条(レンタル料金)
1.商品のレンタル料金は、本サービスの利用にかかる契約の成立時に、レンタル期間の全体について発生 するものとする。
2.商品ごとのレンタル期間に応じた月額レンタル料金およびレンタル料金の総額 は、第1条に記載するW EBサイトに掲示しているレンタル料金表の通りとする。月額レンタル料とはお客様がその選択によりレンタル料金を分割払いとする場合(法人会員のみ選択可)に、商品が納品された日を初日とした、1ヵ月間を対象としたレンタル料金をいい、以降レンタル期間が終了するまでの1ヵ月毎のレンタル料金のことをいう。
第6条(カード限定)
お客さまが本サービスのカード決済に使用するカードは、原則として第2条1項2号で当社がお客さまの申込みを受け付けた時と同一のカードでなければならない。万一、お客さまの都合によりカードを変更する場合は、速やかに当社へ連絡するものとする。
第7条(決済システム)
お客さまは本サービスにおいてお客さまのカード決済にかかわる手続きに関して、当社の委託先であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「決済会社」という)のコンピューターオンラインシステムであるPGマルチペイメントサービス(以下「決済システム」という)を当社が利用することを承諾する。
第8条(課金と課金の成立、不成立)
本サービスにおいて「課金」とは、当社が決済システムを通して、お客さまのカード決済をカード会社が承認することをカード会社に確認する行為をいう。また、カード会社が承認する場合を「課金の成立」といい、承認しない場合を「課金の不成立」という。
第9条(自動課金日)
本サービスにおいて、第2条第1項第3号から始まるお客さまに対する課金は、レンタル期間の月数と同回数、原則として契約締結後、最初の月末から毎月末日に行われ、これを自動課金という。ただし、毎月払いは法人会員のみ選択可能とする。お客さまがカード決済時に一括払いを指定した場合は、初回1回のみの課金とする。
第10条(課金成立の継続)
本サービスにおいて、毎月払いを選択したお客さまは、レンタル期間中、毎月の課金の成立を継続しなければならない。ただし、毎月払いは法人会員のみ選択可能とする。
第11条(レンタル料金等の支払い)
本サービスにおいて、お客さまのカード決済は課金成立と同時に行われ、これにより課金の金額と同額が、お客さまから当社に支払われたものとする。お客さまは、商品ごとのレンタル期間に応じたレンタル料金の総額を、お客さまの指定により、一括払いまたは毎月払い(法人会員のみ選択可)のどちらかの方法で支払うものとする。
第12条(期限の利益の喪失)
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額を当社の指定する銀行口座へ現金による一括払いで、ただちに振り込みにより支払う ものとする。
(1)住所等の変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき。
(2)レンタル料金について支払期日に支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
(5)第36条の確約に虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
第13条(キャンセル料及び中途解約料)
お客さまが契約成立後に、キャンセルまたは中途解約を希望する場合のキャンセル料及び中途解約料は、次に定める通りとする。
  1. (1)商品がお客さまに引き渡される前のキャンセル料は次の通りとする。
    ①第14条第1項に定めるキャンセル受付日が、引き渡し予定日から3日以上前の時 : 無料
    ②第14条第1項に定めるキャンセル受付日が、引き渡し予定日前2日以内の時 :お客さまは月額レンタル料1ヵ月分をカード決済により当社に支払う
  2. (2)商品がお客さまに引き渡された後、お客様の都合によりレンタル期間中に中途解約する場合の中途解約日(以下、解約日)は、第14条2項に定める解約希望日とし、中途解約料は次の通りとする。
    ①お客さまが毎月払いの場合(法人会員のみ選択可)は、解約日直後の契約応当日 (その月の応当日が既に経過している場合はその月の末日)以降のレンタル料金総額の85%に相当する金額を一括で当社に支払うものとし、支払方法は当社とお客さまとの間で協議のうえカード決済または当社指定の銀行口座への振り込みにより支払うものとする。なお、振込手数料はお客様負担とする。
    ②お客さまが一括払いの場合は、解約日までのレンタル料金と解約日直後の契約応当日 (その月の応当日が既に経過してる場合はその月の末日)以降のレンタル料金総額の85%に相当する金額の合計金額を、既に一括で支払い済みのレンタル料金総額から差し引いた金額を、お客さまが指定する銀行口座に振り込みにより振込手数料を差し引き返金するものとする。なお、解約月の月額レンタル料は日割り計算をせず、所定の月額レンタル料とする。
第14条(キャンセル及び中途解約手続き)
お客さまが、キャンセルまたは中途解約を希望する場合の手続きは、次に定める通りとする。
  1. (1)商品がお客さまに引き渡される前のキャンセルの場合
    お客さまは申込みをキャンセルする旨を電話または電子メールで連絡するものとし、電話または電子メールを当社が受け付けた日をキャンセル受付日とする。
  2. (2)商品がお客さまに引き渡された後の中途解約の場合
    お客さまは原則として解約希望日の2週間前までに電話または電子メールで当社に連絡するものとする。当社は、前条第2号に従い照らし、お客さまへ中途解約料の請求、またはレンタル料を返金する。商品の返却日時等については、お客さまと当社または当社の提携会社が協議のうえ決定するものとする。
第15条(初回課金項目)
本サービスにおけるお客さまの初回課金項目は、お客さまが毎月払いを選択した場合(法人会員のみ選択可)は月額レンタル料、お客さまが一括払いを指定した場合はレンタル料総額とする。また、商品の配送、設置時に別途費用が発生した場合は、事前にお客さまに連絡したうえで、初回課金項目と合わせて課金する場合があるものとする。
第16条(レンタル期間満了の案内)
当社はお客さまに対し、本サービスのレンタル期間終了後の1ヵ月前までにレンタル期間満了の案内(以下、「満了案内」という)を電子メールまたは書面により通知する。お客さまはレンタル期間の終了、または延長を満了案内の該当欄に記入し、その他必要事項を記入のうえ、期日までに当社に提出しなければならない。この場合、当社は受領した満了案内に従い、レンタル期間終了の場合は、当社または当社の提携会社がお客さまと協議のうえ商品の返却日時を決定する。また、延長の場合はレンタル期間延長の手続きを行う。
第17条(レンタル期間の延長)
1当社は、お客さまからレンタル期間を延長する旨の満了案内を受領した時は、レンタル期間の延長手続きを行うものとする。
2.レンタル期間の延長期間は、最短1ヵ月、以降1ヵ月単位での延長、または1年単位での延長ができるものとし、初回契約のレンタル開始日から起算して4年間レンタルを継続できるものとする。なお、具体的な延長期間は、お客さまから提出された満了案内に記載の期間とする。
第18条(自動延長)
1.当社は、原則として満了案内の通知日以降1ヵ月以内にお客さまから満了案内の返信が当社に到着しない場合は、お客さまがレンタル期間の延長の意思があるとみなして、レンタル期間の延長手続きを行い、1ヵ月間延長するものとする。
2.当社は、お客さまから延長期間終了の電子メールまたは書面による申し出がない限り、毎月1ヵ月毎に自動的にレンタル期間を延長するものとし、この場合、お客さまはなんら異議を申し立てできないものとする。
第19条(延長期間の終了)
お客さまが、延長期間の終了を希望する時は、終了を希望する日の2週間前までに、電話または電子メールで当社に連絡するものとし、当社または当社の提携先とお客さまと協議のうえ商品の返却日時を決定する。
第20条(延長期間における月額レンタル料)
延長期間における月額レンタル料 は日割り計算しないこととし、初回契約における月額レンタル料(法人契約のみ選択可)の半額、または一括払いの場合は総額をレンタル月数で除した金額の半額とする。
第21条(延長期間における支払方法等)
延長期間におけるお客さまの当社に対する月額レンタル料の支払方法は、第2条第1項第2号、第11条に定める通りとする。
第22条(免責事項)
1.お客さまが本規約に基づくレンタル契約にかかわるか否かを問わず、会員となっているカード会社との間において、何らの係争が生じたとしても、当社は一切関与しない。
2.天変地異、異動、内乱、法令制度の改廃、争議行為等不可抗力、お客さまの都合、その他当社の故意または重大な過失によらない事由によって、商品の引き渡し、引き取りが遅滞し、または不能になったことによる損害並びに当社の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、当社は何ら責任を負わないものとする。
第23条(商品の引き渡し)
1.当社がお客さまに商品を引き渡す日は、お客さまが申込時に届け出た電子メールアドレス宛に当社が電子メールで送信するレンタル申込内容確認書(家電パッケージ)に記載する商品お届け日とする。
2.商品の配送、設置作業は、当社または当社の提携会社が行い、配送設置費用は原則として当社の負担とする。ただし2階以上の内階段での配送やエレベータの無い4階以上への配送の場合は、お客さまは作業料として5,000円(税別)を当社に支払い、お客さまが養生を希望する場合などは、別途見積りによる費用が発生する。
第24条(商品の保全)
1.当社は、随時商品の保管状況の点検または報告をお客さまに求めることができるものとする。
2.お客さまは、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。
3.お客さまは、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
4.お客さまは、当社の承諾なく、商品への他の商品の付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。また、お客さまは、レンタル期間中に引越し等により使用場所を変更する場合は、当社所定のレンタル商品使用場所変更届を事前に当社へ提出し、当社の承諾を得たうえで使用場所を変更することができるものとする。
5.商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとする。
6.お客さまは、当社に届け出ている住所、電子メールアドレス等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
第25条(商品の滅失、毀損等)
1.レンタル期間中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額をお客さまが負担するものとする。
2.紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく当社に報告するものとする。
第26条(商品の所有権)
本サービスに基づく商品は、いかなる場合においても当社がその所有権を保有する。
第27条(瑕疵担保責任)
お客さまは、商品を使用するにあたって、商品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また特に使用基準を明示していない物件については、社会通念上の用法に従って使用するものとする。お客さまがこれらに従い商品を通常に使用しているにもかかわらず、当該商品が正常に機能しない等商品を使用するにあたり不都合と当社が判断した場合は、当社の負担で当該商品を修理または代替品と交換するものとする。
第28条(商品の返却)
1.お客さまはレンタル期間満了時または中途解約した時は、直ちに商品を当社へ返却しなければならない。
2.当社、または当社の提携会社は、返却される商品をお客さま立会いのもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書にお客さま及び当社、または当社の提携会社が署名して、お客さまに交付するものとし、返却受領書の交付をもって商品が返却されたものとする。
3.当社は、商品に滅失・毀損があった場合、それが引き取り時に確認されている時はその返却受領書で、商品返却の後日に毀損が確認された時は、それを証明する書類をもってお客さまに損害賠償請求ないし原状回復請求できるものとする。
4.お客さまは、第14条、第16条、第19条において、お客さまと当社または当社の提携会社が協議のうえ決定した商品の返却日に、お客さまの理由により当該商品を返却しなかった場合は、改めてお客さまと当社が協議のうえ返却日時を決定するものとし、これにより返却が当初のレンタル期間満了日を超えた場合は、レンタル期間の延長とみなし、所定の月額レンタル料を当社に支払うものとする。また、当社または当社の提携会社が所定の日時に商品を引き取りに行ったにもかかわらず、お客さまがお客さまの理由により当該商品を返却しなかった時は、返却が完了するまでの引き取りに要した運賃はお客さまが負担するものとする。
5.前3項のお客さまの当社に対する債務の履行方法は、お客さまと当社で協議し決定するものとする。
第29条(請求)
本サービスにおいてお客さまが当社に対して銀行振り込み 等直接支払いをする場合を除き、原則として、当社はお客さまに対して請求書の発行は行わない。
第30条(損害遅延金)
1.お客さまは、本サービスにかかる金銭の支払債務の履行を遅滞延長したときは、遅滞した日の翌日から支払が完了するまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければならない。
2.お客さまは、理由の如何を問わず第31条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に商品を返却しなければならず、遅延1日当たり当該商品の月額レンタル料を日割り計算した1日あたりのレンタル料の2倍の金額を損害賠償として当社に支払うものとする。
第31条(契約の解除)
1.お客さまが、本規約に違反した場合、第12条各号に該当する場合その他当社の債権保全上のために必要と認められる場合は、当社は催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、本規約に基づくレンタル契約を解除することができる。
2.前項によって当社が商品の返還を請求したときは、お客さまは直ちに商品を返却しなければならない。
第32条(管轄裁判所)
本規約に基づくレンタル契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第33条(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客さまの間で協議し解決するものとする。
第34条(個人情報の取扱い)
当社はお客さまの個人情報については、お客さまと当社の間のレンタル契約の締結ならびに契約後の当社の権利の保存、管理、変更および権利行使、当社の提供するレンタルサービスの提供及びアフターサービスの提供の目的の範囲内で利用し、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとする。
第35条(住民票の取り寄せ)
レンタル料金について支払期日に支払を遅滞した場合、または商品の返却日を過ぎても商品返却されない場合で、お客さまからの連絡もなく、且つ当社から連絡がつかない状況になった場合は、当社がお客さまの住民票を取り寄せることに同意する。
第36条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びお客さまは、それぞれの相手方に対し次の各号の事項を表明し、確約する。
  1. (1)自らが、暴力団(その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ)、暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
  3. (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当社商品の利用をするものでないこと。
  4. (4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
    A.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    B.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
    2.当社及びお客様が前項の表明・確約に違反した場合には、相手方当事者は、何ら催告を要せず本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、相手方に対し損害賠償請求をすることができない。

04-024-1(16.04)

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